浦和にお住まいで会社破産をお考えの方へ

文責:弁護士 小島隆太郎

最終更新日:2025年01月07日

1 浦和の方のご相談をお待ちしています

 弁護士法人心 大宮法律事務所は、大宮駅から徒歩3分の場所にあります。

 浦和からもアクセスしていただきやすい立地にありますので、会社破産をお考えの際はお気軽にお越しください。

 会社破産には複雑な手続が必要です。

 日々の経営と並行して取り組むには負担が大きいかと思われますので、経験豊富な弁護士に依頼し、一緒に手続きを進められることをおすすめいたします。

 弁護士と相談することで、会社破産以外の解決方法が見つかるかもしれませんし、会社破産をするにしても手続きの多くを代理で行ってもらえます。

 円滑に会社破産を行うためにも、どうぞ当法人の弁護士にご依頼ください。

2 そもそも「会社破産」とは

 まずは、会社破産について説明します。

 会社破産と混同されがちな用語に「倒産」がありますが、倒産は「個人や法人が借金を期日通り返済できない状態が続いている、またはその恐れがある」ことを示す一般的な言葉です。

 法律的な用語ではありません。

 

 一方、会社の破産とは、その会社の財産を処分してお金に換えて債権者に配当した後で、法人格ごと消滅させる手続です。

 破産も含め、経済的に破綻して支払不能などになった状態を示すより広い概念が「倒産」だと捉えていただくのが分かりやすいでしょう。

 ここではとりあえず、「会社破産をすると会社の財産が処分されて法人格は消滅する」と覚えておいてください。
 法人格が消滅すると債務の返済義務も消滅するので、借金が無くなるというわけです。

 ただし、経営者個人が法人の連帯保証人などになっている場合は、その経営者に返済義務が残ることになります。

3 会社破産をするための条件

 どんな会社でも会社破産ができるわけではありません。

 実は、会社破産をするには様々な条件があります。

 

⑴ 法人が支払不能または債務超過状態にある

 個人の破産の場合は、「支払不能であること」が破産手続開始の条件ですが、会社破産の場合は「債務超過」であっても破産手続開始の条件が満たされます。

では、「支払不能」と「債務超過」はどう違うのでしょうか?

 

 支払不能

 「支払不能」は、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されています。

 「支払い能力を欠く」とは、財産、信用及び労務のいずれをもってしても債務の支払いをすることができない客観的状態を意味しています。

 「弁済期にあるものにつき」となっているのは、すでに弁済期が到来している債務を支払えるかどうかで判断するということです。

 そのため,まだ弁済期が到来していない債務を将来支払うことができないことが予測されても、すでに弁済期が到来している債務を支払うことができる場合は、支払不能とはなりません。

 「一般的かつ継続的」の「一般的」とは、債務のすべてまたは大部分を支払うことができない状態であることを、「継続的」とは、その状態が一時的なものではなく継続的に生じていることを意味しています。

 ですから、たまたま1回だけ期日に遅れてしまったような場合や、資金不足が一時的なもので売掛金が入れば支払えるような状態であれば、「支払不能」とは見なされず、破産手続は開始されないことになります。

 他方で、「今開発中の商品は必ずヒットするから、それが売れれば返済できる」という状態であっても、現実に弁済期が到来している債務を返済ができていないのであれば支払不能と判断されます。

 端的に言えば「通常の方法ではもはや継続的に借金を支払えない」という状態が「支払不能」にあたるのです。

 

 債務超過

 次に「債務超過」ですが、こちらは早い話が「赤字である」ことです。

 会社が作る会計用の書類の中に「貸借対照表」というものがありますが、この書類で赤字なのであれば「債務超過」と判断されます。

 もし経営者などの財産を使えば弁済可能な状態であっても、会社が保有する財産で弁済ができないのであれば、債務超過状態だと考えられます。

 

⑵ 不当・不誠実な目的による破産申立てをしていない

 当初から会社を倒産させる目的で経営していた場合などがこれにあたります。

 例えば、誰かに嫌がらせするような目的で破産申立てを行うケースや、財産を隠すために計画倒産させるケースなどが「不当・不誠実な目的による破産申立て」とされるでしょう。

 正当かつ誠実に努力した結果として経営が苦しくなったのであれば仕方ありませんが、そうでない人や法人を破産によって保護するのは法律の趣旨に反するので、破産が認められていないのです。

 

⑶ 破産手続のためのお金を裁判所に納められる

 破産する場合は、その手続をするための費用を裁判所に支払う必要があります。
 裁判所への手数料、官報掲載費、連絡用の切手代等がこれにあたります。

 中でも大きなウェイトを占めているのが、破産管財人への報酬です。

 会社破産は個人の自己破産と違って、ほとんどのケースで破産管財人という人が選任されます。
 破産管財人は債務者の財産の調査や換価処分を行い、債権者へ配当するなどの業務をこなすのですが、この人への報酬が少なくとも20万円以上必要です。

 債権者の数が多い場合や債務額が多い場合はさらに高額になってしまうので、債務額が多くならないうちに破産の決断をすることは非常に大切と言えます。

 会社破産は、破産するためのお金があるうちに行ってください。

 

⑷ 民事再生・会社更生・特別清算手続が開始されていない

 民事再生、会社更生、特別清算手続とは、ものすごく簡単に言えば、いずれも法人を再生させたり更生させたりするための手続です。

 会社を消滅させるのではなく再建を目指すものであり、少なくとも破産よりは債務者のためにも債権者のためにも利益になる可能性があります。

 上記の手続が行われている場合は、会社破産の手続よりもそちらが優先されるため、会社破産はできないことになっています。

 

⑸ 申立人にその法人の破産手続開始を求める権利がある

 法人に全く無関係の者が破産申立てをすることはできません。

 これを許すと単なる嫌がらせで破産申立てを行う人が出てくるかもしれないからです。

 申立ての権利があるのは、会社の場合はその経営者ですが、それだけではありません。
 取締役が複数いる場合は、取締役会で議決を行って破産するかどうかを決めるケースが多いですが、実は取締役の誰か1人でも破産に賛成すれば、その取締役が破産手続を行うことができます。

 これが行われるのは、自分が取締役となって会社を設立し、そのときに友人縁者等にも取締役になってもらうため名前だけ貸してもらった場合が多いようです。

 取締役になってもらった後で連絡がつかなくなったので、仕方なく自分1人で破産申立てをしなければならない…といったパターンは散見されます。

 

⑹ その他

 これは当然のことですが、会社破産においては適正な書類を用意して、正しい管轄の裁判所に破産申立てを行うことが必要です。

 会社破産に詳しい弁護士に依頼しておけば、この条件に違反してしまうことはないでしょう。

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